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退院請求など代理 県弁護士会、当番制度を開始

2013年11月1日
 県弁護士会(西田隆二会長)は1日から、県精神医療審査会に対する、患者本人の退院や処遇改善の請求手続きを弁護士が代理する「精神保健当番弁護士制度」の運用を始める。精神科病院に本人の意思ではなく、家族や保護者の同意で入院する「医療保護入院」の患者が対象で、弁護士が相談に応じる。原則無料で、弁護士39人が登録している。

(詳細は1日付朝刊または携帯サイトで)

【写真】県内各精神科病院に、入院患者への配布を要請した精神保健当番弁護士制度のパンフレット

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