前園長に1900万円賠償命令 保育園運営費流用「不適切」
2019年11月21日
宮崎市佐土原町の認可保育園長の生命保険料などを巡る不正流用問題で、運営する社会福祉法人が前園長に2千万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が20日、宮崎地裁であった。小田島靖人裁判長は、前園長が園の運営費から保険料を支出し、受け取った解約金だけでなく、「退職慰労金」や「支給調整金」「勇退祝い」を自らに不正に支給させていたと認定。計1900万円の支払いを命じた。
(全文は朝刊または携帯サイトで)