油断が招く痛手 2024年12月27日 落とし物、忘れ物の取り扱いは時代を問わず重要事項だ。日本では、奈良時代の757年に施行された法令「養老律令」の中で「闌らん遺い物」すなわち落とし物は5日以内に役所に届け出るよう定められていた。 (全文は朝刊または有料スマホサイトで。県外の方は宮日ビューアーでも閲覧できます。それぞれ朝刊、有料スマホサイト、宮日ビューアーから申し込めます)