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不正受給、3等陸曹を停職 通勤手当、山形の駐屯地 

2025年01月21日13時21分
 陸上自衛隊神町駐屯地(山形県東根市)は21日、通勤手当などを不正受給したとして、第20普通科連隊に所属する40代の男性3等陸曹を停職1年の懲戒処分にしたと発表した。事実関係を認め、依願退職を申し出ている。

 駐屯地によると、3等陸曹は2023年2~7月、受給資格のない通勤手当や寒冷地手当などを受給した。駐屯地は不正受給した額を明らかにしていない。