2025年01月23日19時31分
消費者庁は23日、転売用の商品の販売や、フリーマーケットサイトでの転売をサポートするなどの事業を営んでいる大阪市の業者2社が、契約者にクーリングオフはできないとうその説明をするなどしたのは特定商取引法違反に当たるとして、3カ月間の一部業務停止命令を出したと発表した。
2社は大阪市中央区の「ディプセル」と同市淀川区の「ウィリング」で、それぞれの中西啓代表取締役と粟井義道代表取締役も一部業務禁止の命令をした。いずれも22日付。
消費者庁によると、2社は解約を申し出た際には「事業主として見ているのでクーリングオフはない」「既払い金は一切返金しない」などと説明した。