宮崎市の市街化調整区域に有料老人ホーム(住宅型)6施設が無許可で開設し都市計画法に違反しているとして、市が運営事業者を指導していることが7日、分かった。市街化調整区域は開発や建築、建物の使用が規制されており、市の運用基準では「住宅型」の新設を原則認めていない。基準に沿うためには「介護付き」などの用途変更が必要だがハードルは高く、一部施設は同法に基づいて立ち退きを求められている。施設側は「開設する際に市から何ら説明がなかった」「退去は利用者への影響が大きい」と困惑している。
(全文は8日付朝刊または携帯サイトで)