2025年01月14日17時02分
4億2千万円を着服したとして、業務上横領の罪に問われた再生可能エネルギーに関する投資コンサルティング会社「トライベイキャピタル」(東京都千代田区)の元代表取締役三浦清志被告(45)に、東京地裁は14日、「自己の利益を図るためにした利欲的かつ身勝手な犯行」だとして、懲役6年(求刑同8年)の判決を言い渡した。
坂田威一郎裁判長は、被告が預金管理などを統括していた特別目的会社からトライベイ社に送金させた行為を「有効な意思決定を経ず、独断で行った」と認定。トライベイ社などの債務弁済に充てており、業務上横領罪が成立すると結論づけた。
被告は国際政治学者三浦瑠麗氏の元夫。
【写真】 東京地裁などが入る裁判所合同庁舎